「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」が策定されました

 認定を受けると所得税や法人税の特例措置などが受けられる経営力向上計画について、新たな事業分野別指針として「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」が策定されました。(平成31年4月1日付)

 様々な事業分野に対して、経済産業省が指針を設定していますが、今回、学習塾業についての指針が示されました。これにより学習塾業を営む方はこの指針にそって経営力向上計画の策定ができることになりました。

 経営力向上計画は地方の経済産業局に提出し、認定を受けた事業者は、設備投資などに対して、法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。※税額控除は設備取得額の最大10%が控除される。(資本金3,000万円超1億円以下の中小企業等の税額控除率は7%)固定資産税の軽減(3年間1/2に軽減)は平成31年3月末をもって終了

 指針をみてみると、学習塾業は、売上高約9,300億円、従業者数約33・6万人、受講生数約260万人 で、いずれも近年増加しているとのこと。要因は家庭の教育投資の増加・低学年層の顧客拡大のようです。

 子供一人当たりにかけられる費用が増えていることがデータに表れていますね。一方で少子化が大きな課題でもあるようです。

 経営力向上計画は国が中小事業者を応援する制度で、メリットしかないと思います。設備投資を予定されている中小企業の方は知っていて損はないです。 

認定支援機関 冨塚行政書士事務所

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